07/02/2023
久しぶりの投稿です!
遂に当店も陸運局使用、可視光線透過率測定器『PT-500』を導入しました!!
この商品は
主にウインドフィルムを施工した運転席・助手席・フロントガラスの可視光線透過率を測定用
直接測定法にて道路運送車両の保安基準での「可視光線透過率」を測定できる唯一の可視光線透過率測定器です。
JIS(日本産業規格) JIS R3212 「自動車用安全ガラス試験方法」
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示別添37(窓ガラスの技術基準)
5.9. 可視光線透過率試験 5.9.3.1.2. 直接測定法に基づいた測定が可能です。
5.9.2.に規定する試験装置を用いて、供試体の透過光束と入射光束を測定し、両
者の比を百分率で表した値を可視光線透過率とする。
5.9.2. 試験装置
5.9.2.1. 光源
色温度2,856±50°Kに点灯した白熱電球とする。
5.9.2.2. 受光部
JIS Z8701「XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系による色の表示方法」に規定される
XYZ表色系に基づく等色関数y(λ)に対応する感度を有するものを用いる。この場
合において光束の断面の大きさは、20×20mm以内に収束したものとし、入射の方向
は供試体の面に直角とする。
規格に基づき計測できる唯一の流通している可視光線透過率測定器になります。
当測定器PT-500又はPT-50で測定して可視光線透過率70%以上は間違いなく合法で
施工したフィルムの合法性が確認できます。
陸運局・軽自動車検査協会・警察と同じ測定が可能です。
プリンターにて測定結果・計測日を印刷して保存することができます。
可視光線透過率測定結果証明書
リーガルゴーストショップの可視光線透過率測定結果証明書
がご利用できます。
フィルム施工店やディーラー様や整備工場様などでは簡易的な測定器を使用しているのがほとんどだと思います。
なので、施工店では「70%以上で大丈夫です」と言われても、ディーラーさんなどでは「ダメです」というケースが発生しています。
そこで、お客様により安心して乗っていただけるよう、また自信をもって「合法です」と言えるように、陸運局・軽自動車検査協会・各都道府県警察で計測に使用している可視光線透過率測定器『PT-500』を導入しました。
非常に高価なため、導入している施工店が少なかったりもしますが、これからは『PT-500』で測定し透過率測定証明書を発行していきます。
個人様、ディーラー様、新車中古車販売店様、その他、安心してご依頼ください。
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