交通事故戦略サポート

交通事故戦略サポート 交通事故の慰謝料や後遺症障害、交通事故の賠償問題を戦略テクニックで?

戦略法務行政書士事務所が運営する交通事故戦略サポート。
全国でも70未満の事務所のみが交通事故業務を行っている時代から交通事故業務を行い、その実務から得た経験は、昨今の氾濫している交通事故の専門家には困難なまでのレベルまでに蓄積された。
クライアント利益を、そのクライアントの意向を優先にし、個別に戦略的対応を行うオーダーメイドサポートを一貫して行っている。

04/04/2024

自動車運転が無違反のときに取得できるゴールド免許。5年間の無無事故無違反で次回更新時にゴールド免許になります。

ゴールド免許は誕生日の41日前から数えて過去5年間の無事故無違反および重大違反教唆幇助、道路外致死傷がないことが条件となっています。*「無事故」とは人身事故が無いこと

この条件が満たされると免許証の更新時に優良運転者免許証としてゴールド免許証が交付されます。

ゴールド免許証の所持者が違反をすると次回の更新のときにブルーの免許証になってしまいますが、この免許の色に影響しない違反が5つあります。

それは「泥はね運転違反」、「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備違反」「警音器使用制限違反」、「免許証不携帯」の5つです。

共通するのは「違反点数がなく反則金のみの軽微な違反」というところでしょうか。

参考(千葉県警 運転免許証の色):https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_update-about.html

07/12/2019

スマホの操作、いわゆる「ながら運転」が厳罰化されました。違反点数1点から3点、反則金6000円から18000円の改正前の3倍です。

これは、ながら運転で人身事故をおこすと一発免停になるレベルです。

また、今回の2019年12月1日から施行された道交法施行令では、罰金が5万円以下から10万円以下となり、新たに懲役刑(6ヶ月以下)も加わりました。

ちなみに、赤信号や渋滞で停車中にスマホ操作などを行ったとしても違反にはなりません。

06/10/2017
14/12/2016

戦略法務行政書士事務所では、ご依頼人との連絡方法の1つにチャットを利用しています。それがこのクラウドワークスです。

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08/05/2015

自動車が坂道ですれ違う時、「上り坂」と「下り坂」ではどちらが優先か?

答えは「上り」が優先です。

これには理由があって「上り」の場合は、一度停止すると再発進が困難になる場合があるからで、その危険を回避するためとなっています。

21/10/2014

自動車免許を持っている方は自転車に乗る際お気をつけ下さい。自転車の運転で免停になります。

というのは、法律上では自転車も立派な軽車両ですが、自転車の人身事故が元で自動車の免停になったケースがあり、昨今の自転車の取締り強化からも十分な注意が必要とみられるからです。

28/06/2014

自損事故や自分に過失がある時に、わざわざ人身事故として処理するのは、自分で自分の首を絞めるだけです。

自分がけがをしたから自分の免許の累積点数に影響が出るという事は、”自らのミスで階段で転んでけがをしたら傷害罪に問われた”と同じ現象ともいえます。

特に自損事故では、うっかり診断書を警察に提出しないように気を付けてください。

15/01/2014

昔は法律上、運転免許証を警察官に提示する義務はなかったので、悪い事をしていない限り普通に拒否が出来ました。

法律には「提示を求めることができる」(第六十七条)とあり、強制ではない事が覗えます。

しかし、現在は法改正により「警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」と法律が加わりました。

これにより、提示が義務化となったと思いがちですが、「第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたとき」という条件が付いています。

よって、無免許や酒帯や過労運転などと思われる状態でない限り、原則通り、免許証の提示義務はない事になります。

とはいえ、単なる職質等で免許証の提示を
拒否すると面倒なので、程々に。

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